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疲労部門委員会 庶務幹事

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日本材料学会疲労部門委員会規程

(名称)
第1条   本委員会は、社団法人日本材料学会疲労部門委員会(以下、「委員会」という)と称する。英文では、JSMS Committee on Fatigue of Materials という。

 


(目的及び事業)
第2条   委員会は、材料の疲労に関する調査、研究を通じて、学術の発展及び技術の向上に寄与することを目的とする。


第3条   委員会は、次の事業を行う。
    (1)材料の疲労に関する調査および研究、
    (2)材料の疲労に関する研究討論会、シンポジウム、講演会および講習会、
    (3)材料の疲労に関する研究成果の公表、出版、
    (4)その他、材料の疲労に関する啓蒙のための事業等。


第4条   委員会内には、委員会の承認を得て、小委員会、研究分科会、ワーキンググループ、部会等を置くことができる。これらには構成委員の互選により主査各1名を置き、委員長がこれを指名する。


(委員)
第5条   委員会委員の種別は次のとおりとする。
    (1)個人委員:材料の疲労に関する学識経験または関心を有するもので、委員会の目的に賛同する大学等または官公庁等に所属する個人で、別に定める委員会費等を納めるもの。
    (2)企業委員:委員会の目的に賛同する団体、企業等であって、別に定める委員会費等を納めるもの。
    (3)永年委員:疲労の研究に関して功績顕著な委員で、別に定める基準に該当し、委員会の議決を経たもの。


第6条   委員会の活動に参加しようとするものは、本会会員であって、委員会委員によって推薦され、第14条に定める幹事会の議を経て、委員会で承認を得るものとする。委員の指名は委員長が行う。入会承認ののち、委員会費の納入をもって委員となることができる。
2  退会並びに委員交代をしようとする者は、幹事会の議を経て、委員会で承認を得なければならない。


(役員)
第7条   委員会に次の役員を置く。
    (1)委員長 1名
    (2)庶務幹事 1名
    (3)会計幹事 1名
    (4)幹事 若干名
第8条   委員長は委員会において選出する。
第9条   委員長は委員会を統括し、委員会を招集し、その議長を務めるほか、第4条に関する業務を統括・調整する。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
第10条  幹事は委員長が推薦し、委員会の承認を得るものとする。
第11条  幹事は次の職務を担当する。
(1)庶務幹事は、委員、文書、事業、その他の庶務に関する業務。
(2)会計幹事は、予算、決算、その他会計に関する業務。
(3)幹事は、各種事業及び企画に関する業務。
第12条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。


(会議)
第13条  委員会は、委員会の運営に関する事項を審議し、年1回以上開催する。
   2  委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第14条  委員会事業の効率的な実施のため、第7条の役員で構成する幹事会を置く。
    (1)幹事会は運営の実務を処理する。
    (2)委員長が必要と認めたとき、幹事会を招集し、その議長となる。
    (3)幹事会が必要と認めたとき、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。


(会計)
第15条  委員会の経費は、本部交付金、委員会費および事業収益等をもってあてる。


(規程の改正)
第16条  この規程の改正は、委員会への出席委員の3分の2以上をもって決する。


(雑則)
第17条  この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附則 1 委員会は昭和28年5月18日に設定された。
   2 この規程は平成12年2月14日から施行する。


 

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